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事務所通信

 
 

2025年8月号(要約版)

税務:備えあれば、憂いなし 「税務調査」も怖くない!3つの「備え」

会社の「税務調査」と聞くと、なんとなく怖いイメージを持っている方もいるのではないでしょうか。でも、税務調査のほとんどは申告書の内容の「確認」のために行われるもので、「適正申告」を行っていれば過度に心配する必要はありません。

加えて、次の3つの「備え」を実践していれば、税務調査にまつわるリスクや不安を減らすことにつながります。

(1)日々の「適時・正確」な記帳とその証拠書類(データ)をきちんと残しておく

(2)毎月、月次決算を行い会計事務所による「月次巡回監査」を受ける

(3)税理士法で定められた税理士による確認書面が申告書に添付されている

 「税理士による確認書面」とは、顧問税理士が決算書や申告書の作成過程でどのように検討・判断したのかを記載したものです。この書面が申告書に添付されていると、税務調査の事前通知前に顧問税理士が税務署職員に意見を述べる機会(意見聴取)が与えられます。その結果、税務調査が省略される場合があります(書面添付制度)。書面添付制度は、突然の税務調査リスクを減らす、「あんしん」の制度ともいえます。


会計:あらためてチェックしてみよう! 知っておきたい「借入金」のきほん

「借入金」は、会計のルール(企業会計原則、中小会計要領等)に基づき、「短期借入金」(流動負債)と「長期借入金」(固定負債)に区分します。

 「短期借入金」とは、返済期限が1年以内に到来する借入金をいいます。仕入や家賃など日常の事業活動に必要な運転資金の借入れで、手形借入や当座借越等による短期継続融資も該当します。「長期借入金」とは、返済期限が1年を超える借入金をいい、建物・機械・車両などの購入や新技術の導入のための設備資金、一定期間の運転資金を借りる証書借入が該当します。なお、長期借入金には、返済期日での「一括返済」と、借入期間中にわたって分割返済する「約定返済」があり、約定返済のうち返済期限が1年以内に到来するものは「1年以内返済長期借入金」(流動負債)とします。

 役員からの借入金は、金融機関からの借入金と区別して、別の勘定科目である「役員借入金」を使用して管理しましょう。また、役員借入金の「出所」は税務調査での確認事項の1つになります。お金の「出所」を明確に説明できるよう、現金でのやりとりは極力避け、役員の個人口座から振込で行い、振込明細を保管しておきましょう。

トピック:中小企業こそ活用したい「生成AI」あれこれ

生成AIとは、人がPCやスマホから入力した「指示」(プロンプト)に応じて、インターネット上に公開されている膨大な文字・画像等の情報(ビッグデータ)から、指示内容に沿う「回答」をピックアップしてつくりだし、示してくれる技術のことです。まるで人のように文脈を理解した回答や、ユーザーには想像もつかないような斬新なアイデアを創出してくれるため、ビジネスシーンでの活用も進んでいます。

 1人ひとりが担う仕事量が多い中小企業こそ、生成AIを活用するメリットは大きいといえます。人手不足の解消につながるのはもちろん、それまで大きな手間を割いていた事務作業を効率化して生まれた「空き時間」を、営業活動等、新たな収益を生む可能性がある業務に充てることもできます。

 ただし、生成AIはインターネット上の情報から答えを導き出すため、ときに事実と異なる情報が示されることも。利用する際は、ファクトチェック(事実確認)を欠かさず行いましょう。また、著作権や商標権、意匠権など、他人の「権利の侵害」にあたらないかどうか――についても配慮する必要があります。


2025年7月号(要約版)

税務:親の税負担を軽減する「特定親族特別控除」が新しくできました

これまで、大学生年代(19歳以上23歳未満)の子を持つ親等は、子のアルバイト等による年収(年間給与収入)が103万円以下であれば自身の所得から扶養控除(「特定扶養控除」)として63万円の控除を受けることができました。子は親等の税負担が増えないように「年収103万円以下」に抑えるために働く時間を調整することも多く、学生アルバイトを雇用する事業者は人材確保に苦慮することも多くありました。

そうした状況を税制面から改善するため、令和7年度税制改正で、子の年収が「188万円以下」までであれば、親等が所得控除を受けられるしくみが整備されました。令和7年分の所得税(年末調整において適用)、令和8年度分の住民税から適用されます。

 〇特定扶養控除:親等が受けられる特定扶養控除(控除額63万円)について、大学生年代の子の年収要件が、103万円以下から123万円以下(合計所得金額58万円以下)に引き上げられました。

 〇特定親族特別控除:親等は、大学生年代の子の年収が123万円を超えても、150万円以下(合計所得金額85万円以下)であれば、特定扶養控除と同額(63万円)の控除が受けられます。また、子の年収が150万円を超えても、年収188万円以下(合計所得金額123万円以下)までは所得控除を受けられます(子の年収に応じて控除額は段階的に縮小)。

 今回の改正により、学生等がより多く働けるようになるため、学生アルバイトを雇用する事業者は、柔軟なシフトを組むことができるようになると期待されます。


経営:期の「折り返し」は業績改善のチャンス!(実践編2) 

社長の「今期やりたいこと」を数字に落とし込んだものが、経営計画です。経営計画は毎月の実績と照らし合わせてこそ、その真価を発揮します。期の「折り返し」では、上期の振り返りを行いましょう。業績の改善を図るチャンスにもなります。

○FXクラウドシリーズ「予算実績比較表」から売上高・変動費・限界利益額・固定費・経常利益の実績と予算を確認し、上期の全体像をつかみましょう。

○FXクラウドシリーズ「当期決算の先行き管理」から、業績予測値を入力して「このままいくと、こうなる」という着地点をシミュレーションしてみましょう。

○着地点の予測から見えてくる改善点を洗い出し、例えば、「1日あたりの売上をあと2万円増やせば資金繰りが安定する」など、1日単位の数字に落とし込んだ具体的な打ち手(やるべきこと)を検討してみましょう。


会計:経理の「?」を「!」に 支払時に「一括費用計上」できるものは? 

費用計上のルールは、「今期の費用は今期に、来期の費用は来期に」が原則です。そのため、翌年分の地代家賃や火災保険料、保守点検料の前払いのように、期末においてまだ提供を受けていないサービスに対する支払いについては、原則として、支払った期の費用とせずに「前払費用」として資産計上し、翌期以降、サービスの提供を受けた時に費用計上します。

 ただし、例外として、支払った日から1年以内にサービスの提供を受ける費用(短期前払費用)については、一定の要件のもと、支払った期に一括して費用計上することができる「短期前払費用の特例」があります。その法人の事業に必要な、「重要な費用」は対象とはなりません。また、一定の契約に基づき毎期継続して適用する必要があるため、「利益が出たので、当期だけまとめて1年分のみ支払い、継続はしない」といった、利益調整とみられるような支払いには適用できません。