温泉や鉱泉の入湯客に課される市町村税( 地方税 )に入湯税があります。
宿泊、日帰りを問わず温泉(鉱泉浴場)を利用すれば課税され、温浴施設が、入湯客1人1日につき標準で150円程度を市町村に代わって徴収し、自治体に納めなくてはならないと地方税法に定められています。(地方税法 第4章 第4節 第701条の2、第701条の3)
現在、減免措置を行っている自治体もあり、年齢12歳未満や共同浴場、一般公衆浴場などは免除されている場合が多くみられますが、スーパー銭湯(一般公衆浴場以外の公衆浴場)などは課税対象である場合が多いようです。
入浴料に入湯税が含まれている場合が多いので、入浴する人は、馴染みがない税金ですが、温泉を生業とする人にとっては頭を悩ましているかもしれません。例えば、スーパー銭湯(一般公衆浴場以外の公衆浴場)で入浴料が1人600円とすると、その内25%が課税されていることになります。
入湯税による収入は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理や観光の振興、その他消防活動に必要な施設の整備などを目的に使われています。(地方税法 第4章 第4節 第701条)
地方税
第4章 目的税
第4節 入湯税
(入湯税)
第701条 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。
(入湯税の税率)
第701条の2 湯税の税率は、入湯客1人1日について、150円を標準とするものとする。
(入湯税の徴収の方法)
第701条の3 入湯税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。
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